月別アーカイブ: 2020年12月

育児・介護中の労働者の両立支援に力を入れています

当社の顧問先にも、子育て中の方、介護が必要なご両親を抱え、仕事との両立をされている方が多数おられます。実は当社にも、最近産休から復帰した職員がおり、(なんと産後6週間経過後、医師の許可を経て復帰)まだ保育園の空きがないため、在宅勤務をしながら、実家の支援を得て勤務を続けています。時に、実家の支援が得られない日もあり、そんな日に在宅では難しい仕事がある場合は、子連れ出勤し、胸にだっこしながら仕事をしています。まだ夜中の授乳も必要な時期ですから、本人も体力的にきついと思いますが、とにかくがんばっている姿を見ると、ガッツがあるなと感心します。私自身は、子供が1歳になるまで育児休業を取得し、ゆっくり子供と向き合うことができましたが、復帰の際、仕事の感覚を取り戻すのが大変だった記憶があります。そんな実体験も踏まえ、今では、丸々1年間ブランクを作ってしまうより、短時間勤務でもよいので、早く復帰し、ブランクを作らないことが大切だと感じています。当社の職員の場合、何よりもほんのわずかな期間、不在にしただけでしたので、復帰後の顧客対応も全く問題なく、スムーズに職場復帰ができました。考え方は人それぞれですが、育児・介護中の方の両立支援のためには、周りの職員の理解と優しさが欠かせません。特にこれからは育児よりも介護と向き合わなければならない方の方が多いと思われます。介護は誰しも避けては通れない道であり、育児のように時期や終わりが見えず、また突然介護が必要な状態になることも多いものです。まずは、介護が必要な状態になったことを想定し、様々なシミュレーションをし、また国の支援制度や職場のルールなどを就業規則(育児・介護休業規程)であらかじめ確認しておくことが大切です。当社では、育児・介護セミナーや労働者の方への個別の説明やご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

雇用調整助成金(緊急対応期間)2月末まで延長

11月の末に、雇用調整助成金の緊急対応期間について、令和3年2月末まで延長する旨の発表がなされました。緊急対応期間とは、助成金の上限金が15,000円、残業の相殺なし、雇用保険者未加入者の給付もOKなど、様々な特例が用意されています。2月末までということですが、仮に給与計算の締め切りが20日の場合は、3月20まで(2月末を1日でも含む給与計算期間の締め日まで)申請できます。ただ、支給申請から1年間という要件がありますので、今年の2月から申請をした会社は、来年の1月で終わりということになります。3月以降は、上限金額を段階を経て減額していき、あるタイミングで通常の金額に戻すということのようです。今後の失業者の状況を見ながら検討していくものと思われます。