H29.8.17、厚生労働省より、平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況が発表されましたので、お知らせいたします。
最低賃金は、毎年改定を重ねていますが、今年度首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)は前年より26円のアップが予定されています。
なお、月給者も、毎月決まって支払われる賃金額を(精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除く)月平均労働時間数で除し、最低賃金時間額に抵触しないかどうか確認する必要があります。
(ケースとしては)
月平均の稼働日数21日、1日の所定労働時間8時間の会社では、上記、精皆勤手当、家族手当、通勤手当を除いた金額を
21日×8時間=168で除した金額が最低賃金時間額を下回っている場合は、改定が必要です。
改定時期はH29年10月1日の予定です。
>> H29年度地域別最低賃金時間額答申状況(H29.8.17発表)はこちらよりご覧下さい。
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