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労務アドバイス vol.101

弊社に寄せられた相談より (2025.03.17)

 先日、弊社の関与先から、「従業員が朝、会社に徒歩で出勤する途中、車に接触された。本人はけがもなく、問題ないと言っているが、念のため病院に行かせたい。労災になるか。ただ、相手方は、暴言を吐きながらそのまま走り去ってしまったため、わからない」との相談がありました。

通勤労災とは、自宅と就業場所の往復を指しますので、事故発生の場所が、通勤途上にあり、特に通勤を中断したり、寄り道などしない限り、「通勤中」となりますので、その間に起きたケガ等に対しては、通勤労災が適用されます。治療代等については、先に労災保険から給付されますが、相手方がある場合は、「第三者行為災害届」を別途労働基準監督署に提出し、その事故の過失割合等を勘案し、加害者に治療等にかかった費用を請求(求償)するという仕組みになっています。仮に過失割合が10対0(加害者が10)の場合は、かかった治療費等は、本来加害者が全額負担すべきものですが、今回のケースのように加害者が不明という場合はどうなるでしょうか。もちろん大けがをしたというような場合は、警察に連絡をして、加害者を特定する作業をすることになりますが、加害者が不明であっても、通勤労災の手続きを進めることができます。通常通り通勤労災の申請書を病院に提出し、別途第三者行為災害届を労基署に提出します。ここに相手方について記載する欄がありますが、不明のため「不明」と記載の上、わかる範囲で事故の状況や、相手方の車の色、男性か女性か、など記載すればよいこととなっています。

 

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