労務アドバイス vol.098
労働時間を適正に把握し、正しく賃金を支払いましょう (2024.12.11)
R6.9に厚生労働省が上記の見出しで出したリーフレットですが、その中で、労働基準法違反となるケースについて紹介し、注意を喚起しています。
① 勤怠管理システムの端数処理機能を使って、労働時間を切り捨てている
1日の時間外労働時間のうち、15分に満たない時間を切り捨てる
② 一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は30分単位で行うよう指示しており、30分未満の時間外労働は切り捨てている
③ 始業前の作業を労働時間と認めていない
タイムカード打刻の前に作業(着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を労働時間として取り扱っていない
①~③はいずれも賃金未払いとなり、労基法違反に該当します。現在賃金の時効は3年であり、その結果、最大3年前までさかのぼって、未払いの残業代を支払うケースもあり、思い当たる場合は、早急に是正すべきです。