労務アドバイス vol.095
賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号はPayPay (2024.09.20)
賃金のデジタル払いが認められるようになり1年以上が経過しますが、厚生労働省は、先日第1号として「PayPay」を指定業者として認可しました。厚生労働省の公表した情報によると、サービス名称は「PayPay 給与受取」となり、労働者指定口座の受入れ上限額は20万円(口座残高は100万以下とすることが必要)とのことです。これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型やリーフレットも公開されています。現在PayPayの他に審査中の資金移動業者が3社あるため、厚生労働省の審査が進むことで、利用できる指定資金移動業者が増え、利便性が高まるものと思います。賃金のデジタル払いについては、かなり以前より議論がありましたが、外国人労働者の増加や、コロナ禍において、ある程度キャッシュレス化が進んだことで、今後も需要が増加するものと思います。手続きとしては、労使協定の締結や本人から同意書の提出を受けることなどがあります。仮にデジタル払いの制度を導入する場合は、給与規程の改定も必要となります。導入をご検討の場合は、早めに弊社にご相談下さい。