労務アドバイス vol.090
定額減税について (2024.04.16)
「令和6年度税制改正の大綱」(令和6年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定されましたが、法案が可決次第、令和6年6月1日以後に支給される給与及び賞与より減税が開始されることになります。
対象者:令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得が1,805万以下の方。(給与収入のみの場合は年収2,000万以下の方)
定額減税額:本人(居住者に限る)3万円
同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)1名につき3万円
〇同一生計配偶者とは:控除対象者(本人)と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万以下(給与収入のみの場合は年収103万以下の方)
〇扶養親族とは:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
具体的な給与計算時の処理については次月号でお届けいたします。