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労務アドバイス vol.089

有期労働契約の更新について (2024.03.06)

 2024年4月より、有期労働契約の方々には、更新の回数や通算の雇用の期間、また無期転換の権利を有する場合は、そのことを記載しなければならなくなります。これは、これまで、有期労働契約の方の更新をめぐって、トラブルが多く発生していたことから法改正が行われることとなったものと思います。特に一番多いのは、更新に対する期待を抱かせながら、その期待を裏切る(雇止め)ことについてではないと思います。「長 く働いてね」「来年の今頃は○○のイベントがあるからね」など、労働者本人に更新への期待感を持たせるような発言をした場合は、当然に本人も「更新してもらえそう」と期待をしますので、その後、期間満了での終了となると、問題となります。仮に勤怠が不良(遅刻や突然の休みが多い)、能力が期待値に届かず低いなどあったとしても、採用の責任はその法人にありますので、すぐに契約を更新しない、と結論付けるのではな く、まずどの程度指導をしたのか、ということが大切になります。繰り返し注意や指導をし、それでも改善が見られないのかどうか、安易な判断は禁物です。また指導や注意も口頭での注意は、注意・指導したことになりませんので、必ず、文書指導をしていただき、記録を残すことが肝要です。

 

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