人事・労務の専門家として、労使円満な企業経営が行われるようバックアップいたします。

千葉県船橋市の社会保険労務士(社労士)事務所、社会保険労務士法人リプルでは、労務相談、就業規則作成、労務・人事コンサルティング、アウトソーシング、助成金支援、各種セミナーの開催、人材採用支援、メンタルヘルス、給与計算など、人事・労務の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、バックアップいたします

お問い合わせ・ご相談
047-496-0600

労務アドバイス vol.085

労働条件明示のルールの変更につい (2023.11.22)

 2024年4月より労働条件明示のルールが変更される点につきましては、これまでもニュース等でお知らせしておりますが、厚生労働省よりパンフレットおよび労働条件の明示に関するQ&A およびモデル労働条件通知書などがアップされましたので、下記URLにて確認ください。なお、モデル労働条件通知書に関しては、その事業場独自に作成する必要があるため、個別にご相談ください。なお、求人についても同様に変更が必要になります。これまで有期契約従業員に、無期転換の権利が発生しても、個別に通知する義務はなかったのですが、来年度からは、通知するとともに、無期に転換した場合に労働条件面で有期と比較して変更がある場合はその変更点、通算の契約回数等も通知する必要が出てきます。こちらは、令和6年4月1日以後に締結する労働契約から適用になりますが、通常、更新の意思確認や新年度の労働条件の提示は、今年度中に行われると思いますの で、なるべく早く準備する必要があります。

厚生労働省│令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

 

ページのトップへ戻る