労務アドバイス vol.072
社会保険の適用拡大について (2022.10.12)
10月1日より、社会保険の適用が拡大され、これまでと取扱いが異なります。具体的には、事業所で(法人番号単位)厚生年金への加入者が101人を超える場合、これまで加入義務のなかったパートさんも雇用条件により、加入が必須となります。雇用条件とは、①1週あたり20時間以上の契約であること、②月額賃金が88,000円以上であること(残業代、通勤費除く)③2か月以上の雇用の見込みがあること、④学生でないこと、以上の要件にすべてあてはまる方は、社会保険への加入が必須となります。これまで配偶者の扶養であった方も、上記要件に該当すると加入が必須となりますので、10.1に加入をするか、加入をしない場合は、労働時間数を減らすなど勤務先との話合いが必要になります。なお、2024年10月には、企業規模要件も101人以上から51人以上へとさらに適用が拡大されます。これは、少子高齢化により、年金財政が厳しいことに加え、保険料を負担する人が減っているため、これまで扶養として保険料の負担をしなかった方々にも、保険料を負担していただき、年金財政を好転させたいという狙いがあります。加入した場合、将来の年金の受け取りも増えることになりますし、現在、市町村の国民健康保険に加入をしている場合では、事業主も半額負担することとなるため、保険料も安くなるケースもあります。これまで扶養枠を気にして就労時間の制限を行っていた方も、ご自身で加入することとなった場合は、制限時間を気にせず勤務できることになります。