労務アドバイス vol.068
フリーランスへのセクハラは安全配慮義務違反に (2022.06.14)
5/25,東京地方裁判所において、エステサロン体験の記事執筆を依頼されたフリーライター(女性)がエステの経営者よりセクハラを受けたとして、慰謝料と未払いの報酬の支払いを求める裁判の判決が言い渡されました。エステ経営者の女性に対する言動は、セクハラ、パワハラに該当するとして、エステ会社と経営者に140万円の支払いを命じました。エステ会社と女性は業務委託契約を結んでおりましたが、実態として、エステ会社の指揮命令の下で労務を提供しており、エステ会社に安全配慮義務違反があるとしたものです。このように、契約の名称が「業務委託契約」であったとしても、業務の実態として、事業主の指揮命令の下、労務提供をしていたと認定されると、女性ライターは「労働者」に該当することになるため、事業主には、様々は法的義務が発生することになります。いわゆる「偽装請負」という外形となり、法的に問題が発生することになります。業務委託契約を締結している場合は、業務実態が本来の委託に該当するのかどうか、あらためて検証する必要があります。