労務アドバイス vol.054
5月以降の雇用調整助成金について(予定) (2021.04.19)
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金は、5月6月の2か月間は、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例措置を設ける予定です。(R3.3.25 厚生労働省より)
<雇用調整助成金>(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)
中小企業 | ~4月末 | 5月・6月 |
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原則的な措置 (全国) | 4/5(10/10) 15,000円 | 4/5(9/10) 13,500円 |
地域特例 (※1) | - | 4/5(10/10) 15,000円 |
業況特例 (※2)全国 | - | 4/5(10/10) 15,000円 |
※1 まん延防止等重点措置実施地域において、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主
※2 生産指標が最近3カ月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主
なお、施行にあたっては、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。