労務アドバイス vol.050
新型コロナウィルス第3波 (2020.12.16)
新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず、大都市を中心に第3波が到来しています。日々陽性者の数も更新され、不安な日々が続きます。再び、テレワークや時差出勤、休業などを再開する会社も出てきています。雇用調整助成金の緊急対応期間が令和2年2月末まで延長されることが決定しました。年度末までではなく、中途半端な対応ですが、その後は上限額を減額しながらさらに継続するだろうと言われています。ただ、雇用調整助成金の計画期間は、最初に休業を開始した日から1年間とされており、今年の3月くらいから休業を開始した会社では、令和3年2月で1年経過することになります。本来は1年間経過した後、さらに雇用調整助成金を申請するためには、1年間の空白期間を置かなければならないことになっていますが、その辺の緩和措置があるのかどうか、注目したいところです。人件費の削減や雇用調整(人員整理)を行うとしても、ますは様々な助成制度を活用し、解雇回避の努力をするべきでしょう。