労務アドバイス vol.049
企業に年末年始の休暇延長の要請へ (2020.11.04)
2021年は1月4日を仕事始めとする企業が多く、休暇期間が短いと人の移動が特定の日に集中しやすことから、帰省や初詣の混雑を避けるためにも、政府は11日の祝日まで休暇延長を促し、長期の連休や分散休暇にするよう企業に働きかける。
上記のようなニュースが話題となっています。もちろんこの要請に強制力はなく、従う義務もないのですが、確かに今年の年末年始は、R2.12.28を仕事納めとし、R3.1.4を仕事初めとすると、年末年始休暇が6日しかなく、その間に帰省や旅行などが集中することが予想されることから、感染症対策として、休暇の延長を要請するというのは、一定の理解が得られると思います。ただその間の賃金補償の件はどうなるのか?会社が負担するというのであれば、あまりにもこの要請は短絡的と言えます。月給者はともかくとして、日給・時給者は、労働日数が減る=賃金減少=死活問題ということになります。With コロナ時代、今後もしばらくはコロナ感染症対策を取りながら、日常生活や業務を行っていくことになりそうです。