人事・労務の専門家として、労使円満な企業経営が行われるようバックアップいたします。

千葉県船橋市の社会保険労務士(社労士)事務所、社会保険労務士法人リプルでは、労務相談、就業規則作成、労務・人事コンサルティング、アウトソーシング、助成金支援、各種セミナーの開催、人材採用支援、メンタルヘルス、給与計算など、人事・労務の専門家として、労使円満な企業経営が行われるよう、バックアップいたします

お問い合わせ・ご相談
047-496-0600

労務アドバイス vol.048

複数事業労働者向けの労災保険給付がはじまりました (2020.10.13)

 令和2年9月1日以降、複数の事業所に勤務しており、業務災害や通勤災害によりケガや病気になった場合は、すべての勤務先の賃金を合算した額をもとに、給付額を決定することとなりました。これまでは、複数の会社で働く労働者(いわゆるダブルワーカー)が業務または通勤途上にケガをしても、その災害の原因となった事業所における賃金額のみでもって、給付額を決定していました。しかし、昨今多様な働き方を選択する方や、パート労働者で複数の事業所で勤務する方が増え、副業・兼業を取り巻く状況も変化してきたことを踏まえ、複数事業労働者の方も安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。このことにより、休業補償給付(8号様式)も複数事業者用の記載欄が新たに設けられております。副業・兼業が容認される環境になると、企業も安全配慮義務の観点から、従業員が副業等をしているのかどうか、どのような仕事の内容で、どのような働き方をしているのかを把握し、本業に支障がないか、機密漏えい上問題がないかなど、確認しおく必要があるでしょう。就業規則の改定も必要となる場合があります。

 

ページのトップへ戻る