労務アドバイス vol.043
雇用調整助成金情報(コロナウィルス関連) (2020.05.20)
新型コロナウィルスの影響を受け、休業等のため、雇用調整助成金を活用したいと考える事業主様のサポート体制が、千葉県内(労働局、ハローワーク、市町村)でも拡がっています。本助成金は、日頃書類の作成に不慣れな事業主様の場合、ハードルが高く感じるかもしれません。断念される事業主様も多いと聞きます。当社でもお問い合わせが非常に増えており、日々対応をしています。
対象事業主 | 新型コロナウィルスの影響により、社員を休業させるなどした上で休業手当を支払う雇用保険適用事業主であること |
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要件 | R2.4~6月の任意の月で、前年同月の売上と比較し、5%以上減少していること |
対象労働者 | 雇用保険に加入している方(今回4~6月の緊急対応期間に限っては、雇用保険未加入者であっても対象となります) |
緊急対応期間 | R2.6.30までに計画届を提出すれば、R2.1.24以後に開始した休業までさかのぼり申請ができる |
支給額 | 1人1日あたりの上限額8,330円 |
計算方法 | 前年の確定労働保険料の金額(1年間に支払った賃金総額)÷その会社の年間の所定労働日数÷1月あたりの雇用保険加入者の人数 休業手当を100%支払った場合で、解雇をしない場合、休業手当の60%までは助成率9/10、60%を超える部分は10/10の支給→上限額は1人1日あたり8,330円 |