労務アドバイス vol.041
新型コロナウィルス(労務対策) (2020.03.18)
◆先日、臨時のリプルニュースにて、労働者を新型コロナウィルスで休業させた場合の扱い等についてQ&Aをお知らせしましたが、あらためて対応についてまとめました。
新型コロナウィルスにすでに罹患している場合 | 症状(発熱・咳あり)または濃厚接触者等 | |
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休業手当について ※労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」平均賃金の6割以上の手当の支払いが必要と規定しています | 都道府県知事の通知により、強制入院、隔離、就業制限されますので、休業手当の支払いは不 要 | 他の社員への安全配慮の観点から、該当社員に会社から休業を命じた場合は、休業手当の支払いが必要 |
年次有給休暇取得の余地について | 就業制限となった場合、労働の義務がなくなるので、有給取得はできない。ただし、病気休暇が制度としてある場合や本人から有給を使用したいという申し出があり、会社として認めることは可。 | 社員から有給の申し出がある前に、会社が該当者に休業を命じた場合、休業が優先し、有給は取得できない。ただし、本人から有給を使用したいという申し出があり、会社として認めることは可。 |
※R2.3.2 付け厚生労働省の発表によると、小学生、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育園が臨時休業し、子供の世話が必要になった従業員を対象とし、企業が有給休暇とは別に病気休暇や特別休暇などの休暇を与え、全額賃金を補償した場合、国が企業に対し、1日上限8,330円の助成金を支給するとの方針が決定したとのこと。(中学、高校生は対象外)