労務アドバイス vol.022
今年度も最低賃金が改定される予定です (2018.08.20)
毎年10月を目途に、地域別最低賃金額が改定されていますが、中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
ランク | |
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Aランク 27円 | 埼玉(871円)・千葉(868円)・東京(958円)・神奈川(956円)・愛知(871円)・大阪(909円) |
Bランク 26円 | 茨城・栃木・富山・山梨・長野・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・広島 |
Cランク 25円 | 北海道・宮城・群馬・新潟・石川・福井・岐阜・奈良・和歌山・岡山・山口・徳島・香川・福岡 |
Dランク 23円 | 青森・岩手・秋田・山形・福島・鳥取・島根・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
※Aランクのみ、現行(平成29年度)の最低賃金を掲載しています。
上記の最低賃金は1時間あたりの単価となりますが、月給制の方も時間額に換算し、最低賃金を下回っていないか確認が必要になります。最低賃金の計算から除外する項目は以下のとおりです。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
上記の金額を除外した合計金額(基本給+諸手当)を月平均の労働時間で除すと、1時間あたりの単価が算出できます。
従業員規模が大きく、またパート労働者など多数抱える会社は、固定費の増大が避けられません。より一層の生産性の向上、経費削減等が求められます。