【2013.07.22】    

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■ 雇用保険の基本手当日額等について
−2013年8月1日より変更!−


◆ 賃金日額・基本手当日額の変更
 厚生労働省発表の「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により毎年8月1日に見直される雇用保険の賃金日額の上限額・下限額が、2012年度の平均定期給与額が前年比で約0.5%減少したことから、いずれも若干の引下げとなりました。
 これにより賃金日額に基づいて算定される基本手当日額の支給額も減額となる場合があり、対象となる方には2013年8月2日以降の認定日に返却される受給者資格者証に印字して通知されます。
 なお、変更後の基本手当日額は、全年齢の下限額が1,848円です。上限額は、29歳以下は6,405円、30〜44歳は7,115円、45〜59歳は7,830円、60〜64歳は6,723円です。
 さらに、基本手当日額以外にも、今回の変更に伴い、下記の雇用保険給付について支給額等の変更が生じます。

◆ 就業促進手当の上限額の変更
 就業促進手当(再就職手当、就業手当、常用就職支度手当)の上限額も変更となり、就業手当の1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限額が、59歳以下で1,752円、60〜64歳で1,418円となります。

◆高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更
 高年齢雇用継続給付の支給限度額は34万1,542円となり、最低限度額は1,848円となります。支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるとき、また、高年齢雇用継続給付として算定された額が最低限度額を超えない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。
 なお、支給額算定に用いる60歳到達時等の賃金月額については、上限額が44万8,200円、下限額が6万9,300円となります。

◆ 育児休業給付の支給限度額の変更
 初日が2013年8月1日以後である支給対象期間の育児休業給付については、上限額が21万3,450円となります。

◆ 介護休業給付の支給限度額の変更
 初日が2013年8月1日以後である支給対象期間の育児休業給付については、上限額が17万760円となります。

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